とは言っても、欧米に見るような公共施設を建設できる技術者・技能者はわが国には居ない。政府は外国人を高額の給与をもって招聘して調査・設計・施工監理にあたらせることとした。ただし、公共事業の実施を全面的に外国人に頼ろうとしたのではない。彼らには治外法権があったから、事業の決定権はあくまで日本人官僚が保有することとし、外国人技術者は専門的見地から助言・提案する立場においた。また、大学を設立して技術者を養成し、彼らの役割を早期に日本人が代替することも策した。このようにして来日した外国人の数は127名にのぼる。 |
表-1 明治初期の外国人教師・技術者らの国別内訳
出身国 |
主な活動分野 |
合 計 |
教 育 |
鉄 道 |
河 川
港 湾
砂 防 |
橋 梁
上下水道 |
その他 |
イギリス |
9 |
30 |
9 |
9 |
4 |
61 |
アメリカ |
9 |
8 |
− |
14 |
9 |
40 |
オランダ |
− |
− |
12 |
− |
− |
12 |
ド イ ツ |
1 |
5 |
− |
− |
1 |
7 |
フランス |
− |
− |
4 |
− |
− |
4 |
その他 |
2 |
1 |
− |
− |
− |
3 |
計 |
21 |
44 |
25 |
23 |
14 |
127 |
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